B型肝炎給付金手続

B型肝炎給付金手続 弁護士

[B型肝炎給付金の対象になる可能性のある方]

B型肝炎と言われた方で、以下ののいずれかに合致する方は、B型肝炎給付金を受け取ることができる可能性があります。相談料無料ですので、お気軽にご相談ください。B型肝炎給付金制度に精通した弁護士が全力で対応いたします。

ご自身が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間の生まれであり、お母様がB型肝炎ではあるとは聞いたことがない方
お母様もB型肝炎で、お母様が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間の生まれであり、母方のお祖母様がB型肝炎ではあるとは聞いたことがない方
お父様もB型肝炎で、ご自身が昭和63年1月28日以降の生まれであり、父方のお祖母様がB型肝炎ではあるとは聞いたことがない方
お母様も母方のお祖母様もB型肝炎で、お祖母様が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間の生まれであり、お祖母様のお母様がB型肝炎ではあるとは聞いたことがない方
お父様も父方のお祖母様もB型肝炎で、お祖母様が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間の生まれであり、お祖母様のお母様がB型肝炎ではあるとは聞いたことがない方
Ⓐ〜Ⓔの相続人の方

[給付金の金額]

給付金の金額は、病態、除斥期間の経過の有無、現在の病状や過去の治療内容によって変わります。具体的な金額は、以下のとおりです。

病態 除斥期間 給付金額
無症候性持続感染者 未経過(感染から20年未満) 600万円
経過(感染から20年以上) 50万円*³
慢性肝炎 未経過(発症から20年未満) 1250万円
経過(発症から20年以上)かつ現に治療中または特異的治療歴*⁴あり 300万円
経過(発症から20年以上)かつ現在治療中でなく、かつ、特異的治療歴なし 150万円
肝硬変 軽度 未経過(発症から20年未満) 2500万円
経過(発症から20年以上)かつ現在治療中でなく、かつ、特異的治療歴あり 600万円
経過(発症から20年経過)かつ現在治療中でなく、かつ、特異的治療歴なし 300万円
重度 未経過(発症から20年未満) 3600万円
経過(発症から20年以上) 900万円
肝がん 未経過(発症から20年未満) 3600万円
経過(発症から20年以上) 900万円
死亡 未経過(死亡から20年未満) 3600万円
経過(死亡から20年以上) 900万円
*³ 感染から20年経過した無症候性持続感染者については、給付金の加えて、検査費用や通院費の一部を国が負担する政策的対応が用意されています。
*⁴ 特異的治療は、ベムリディ、バラクルード(エンテカビル)、テノゼット(テノホビル)、インターフェロンα製剤など、B型肝炎ウイルス持続感染に起因する慢性肝疾患でなければ、原則として使用しない薬剤による治療です。

[資料収集の代行]

B型肝炎給付金を請求する際に最も大変になるのが証拠資料の収集です。当事務所では、ご依頼者様の負担を軽減するために、代行が不可能または困難な一部の資料*を除き、証拠資料の収集を代行させていただきます。代行手数料はいただきません。

* 代行が不可能または困難な資料の例としては、以下の資料があります。

改めて検査を受けていただくことが必要な場合の検査結果
診断書の作成が必要になった場合の診断書
診断書の作成が必要になった場合の診断書
接種痕意見書(母子手帳や予防接種台帳によって集団予防接種等に関する要件を証明できる場合は不要)
ご本人による開示請求しか受け付けていない医療機関の医療記録