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B型肝炎給付金と肝硬変 -弁護士が教える肝硬変の給付金額やこれを受け取るための要件-

B型肝炎給付金手続 弁護士

  • 肝硬変って診断されたんだけど、B型肝炎給付金もらえるのかな?

  • もう治療してないんだけど、肝硬変の給付金をもらえるの?
  • 肝硬変と診断されてから20年経つと給付金は減額されるの?

あなたもこういった疑問を持ったことがありませんか?

本記事では、肝硬変の給付金額や肝硬変の給付金を受け取る条件について、弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によって*²B型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)に持続感染*³した方やその相続人に対して支払われる給付金です。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、国を被告とする裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます。

肝硬変の給付金額は、以下のとおりです。

【肝硬変軽度】

原則 2500万円
発症から20年経過 原則 300万円
現に治療中*⁵、または、特異的治療歴*⁶がある場合 600万円

【肝硬変重度】

原則 3600万円
重度に進展してから20年経過 900万円
*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*³ 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*⁴ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。
*⁵ 「現に治療中」は、以下のⒶまたはⒷの場合です。
Ⓐ提訴日から遡って1年内に、病理組織検査により肝硬変と認められ、その肝硬変が持続感染と相当因果関係があると認められる場合、Ⓑ提訴日から遡って1年内に、医師の診断、診断を裏付ける診療録、画像検査報告書、血液検査結果等により、総合的に肝硬変であると認められ、その肝硬変が持続感染と相当因果関係があると認められる場合
*⁶ 「特異的治療」というのは、B型肝炎ウイルスに起因する慢性肝疾患でなければ、通常行わない治療です。インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、ステロイドリバウンド療法(ステロイド離脱療法)、プロパゲルマニウム(セロシオン)治療の4つがあります。核酸アナログ製剤には、バラクルード(エンテカビル、ETV)、ベムリディ(TAF)、テノゼット(TDF)、ゼフィックス(ラミブジン、LAM)、ヘプセラ(アデホビル、ADV)があります。

2 肝硬変の意義

肝硬変は、肝臓の組織が繊維化して硬くなった状態です。肝硬変の給付金を受け取るためには、HBV持続感染を原因とする肝硬変を発症したことが必要になります。この肝硬変をB型肝硬変(LC−B、LZ−B)といいます。

肝硬変は、医学上、代償性肝硬変と非代償性肝硬変に分類されます。また、B型肝炎給付金制度では、肝硬変軽度と肝硬変重度に分類し、軽度と重度で給付金額に差を設けています。

代償性肝硬変は、正常な肝細胞が壊死した肝細胞の代わりに働くことができる段階の肝硬変です。代償性肝硬変は、ほとんど症状がありません⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾。非代償性肝硬変の段階は、正常な肝細胞が全くまたはほとんど残っていないために、肝臓がほとんど機能しなくなった段階の肝硬変です。非代償性肝硬変まで進展すると、黄疸、浮腫、腹水、胃や食道の静脈瘤破裂、肝性脳症などの症状が現れます⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾。

そして、肝硬変軽度は、代償性肝硬変と比較的症状の軽い非代償性肝硬変です。肝硬変重度は、非代償性肝硬変の中でも特に症状が重くなった肝硬変です。

3 肝硬変の立証

(1) 肝硬変軽度の立証

肝硬変軽度で和解するためには、次の①と②の両方を立証する必要があります。

肝硬変を発症したこと
肝硬変の原因が持続感染であること(以下「起因性」といいます。)

これらを立証するための証拠には様々なものがありますが、ここではその典型例を紹介します。

①肝硬変を発症したことを立証する証拠の典型例は、以下の証拠です。

肝硬変である旨の病理組織検査結果
肝硬変である旨の画像検査結果
肝硬変である旨の診断書とその裏付けとなる検査結果やカルテ

②起因性を理解する証拠の典型例は、以下の証拠です。

①の治療として特異的治療を実施したことが記載されている医療記録
①に先行してB型慢性肝炎を発症していたことが記載された医療記録
①の原因がHBV持続感染である旨の診断書とその裏付けとなる検査結果

なお、診断書を提出する場合、可能であれば、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(病態診断書、覚書診断書)を提出します。

この診断書は、虚偽と誤診を防止するための手当が施されており、通常の診断書よりも信用性が高められています。裁判所および被告である国以外への提出を予定しない診断書とすることで、虚偽診断書作成罪の成立を容易にし、医師が虚偽の診断を下すことを防止しています。また、作成権限を一定の専門医療機関に所属する医師に限定することで、作成者の専門性を担保して、誤診を防止しています。

(2) 肝硬変重度の立証

肝硬変重度で和解するためには、次の①②③の全てを立証する必要があります。

肝硬変を発症したこと
起因性
肝硬変が重度であること

①肝硬変を発症したことと②起因性については、肝硬変軽度と全く同じです。

③肝硬変が重度であることについては、以下のⒶまたはⒷのいずれかを立証する必要があります。

Child-Pugh分類よって算出された点数が、90日以上継続して10点以上であること
肝移植をしたこと

Child-Pugh分類とは、肝硬変の重症度の判定基準です。以下の算定表を用いて点数を算出します。

【Child-Pugh分類の算定表】

項目 1点 2点 3点
肝性脳症 なし 軽度 昏睡
腹水 なし 軽度 中程度以上
血清アルブミン値(Alb) 3.5g/dl超 2.8〜3.5g/dl 2.8g/dl未満
プロトロンビン時間(PT) 70%超 40〜70% 40%未満
血清総アルブミン値(T‐Bil) 2mg/dl未満 2〜3mg/dl 3mg/dl超

Child-Pugh分類の各項目の程度を証明する資料は以下のとおりです。

肝性脳症 カルテ、脳MRI検査結果、血液検査結果(アンモニア、ALT)
腹水 エコー検査結果、CT検査結果、カルテ
Alb・PT・T‐Bil 血液検査結果

4 肝硬変と除斥期間

(1) 除斥期間の意義

肝硬変軽度の給付金は、原則として2500万円ですが、肝硬変を発症してから20年を経過する前に裁判を起こさないと300万円または600万円に減額されます。また、肝硬変重度の給付金は、原則として3600万円ですが、肝硬変を発症してから20年を経過する前に裁判を起こさないと900万円に減額されます。この給付金の減額をもたらす制度を除斥期間といいます。

本来の除斥期間は、権利行使をしないまま一定の期間を経過すると当然に権利が消滅するという制度ですが、B型肝炎給付金制度上は、被害者救済の観点から、給付金の減額にとどめています。

(2) 除斥期間を経過した肝硬変

ア 肝硬変軽度

除斥経過を経過した肝硬変軽度の給付金額は、原則として300万円です。しかし、現に治療中であるか、特異的治療歴がある場合には、600万円です。

金額に差が設けられているのは、現に治療中である場合や特異的治療歴がある場合の方が、これらがない場合よりも損害の程度がより大きいからです。

現に治療中ということは、病気で苦しむ期間がより長く続いているということです。また、特異的治療は高額であり、かつ、強い副作用が出ることもあります。

そのため、現に治療中であるか、特異的治療歴がある場合は、身体的苦痛・経済的負担がより大きいといえます。

イ 肝硬変重度

除斥期間を経過した肝硬変重度の給付金額は900万円です。

肝硬変軽度のような、現に治療中または特異的治療による差は設けられていません。肝硬変重度まで進展してしまった時点でこれ以上ない損害を被っていると評価できるからです。なお、900万円という金額は、肝がんおよび死亡と同額です。

5 まとめ

B型肝炎給付金は、集団予防接種等によってHBVに持続感染した方やその相続人に対して支払われる給付金です。

肝硬変で和解するためには、肝硬変の発症と起因性を立証する必要があります。肝硬変重度で和解するためには、さらに肝硬変が重度であることも立証する必要があります。

肝硬変の給付金は、肝硬変軽度であれば2500万円、600万円または300万円です。肝硬変重度であれば、3600万円または900万円です。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて、自分が対象者であることを証明しなければなりません。その証明のためには、医学的・法律的な専門的知識が必要になりますし、医療記録の精査などのとても労力のかかる作業も必要になります。

もし、あなたやご家族様のHBV感染が集団予防接種等によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾ 黒崎雅之.肝硬変の治療(抗ウイルス療法と栄養療法).日本消化器学会雑誌.2021,118(1 ):p. 22-29.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/118/1/118_22/_pdf/-char/ja ,(参照2024-01-25)
⁽²⁾ 山田剛太郎.4.B型肝硬変.日本内科学会雑誌.2001,90(1):p. 50-55.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/90/1/90_1_50/_pdf/-char/ja ,(参照2024-01-25)
⁽³⁾ 藤沢洌.6.肝硬変の病態診断−臨床症状,検査所見の読み方−.日本内科学会雑誌.1991,80(10):p.1598-1604.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/80/10/80_10_1598/_pdf/-char/ja ,(参照2024-01-25)
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
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