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B型肝炎給付金の金額はどうやって決まるの? -弁護士が教える給付金額とその決定要因-

B型肝炎給付金手続 弁護士
  • お医者さんからB型肝炎給付金制度を勧められたんだけど、いくらもらえるんだろう?
  • 20年経ってると減額されるのはなんで?
  • 再発してても、最初に診断されたときから20年経ってると減額されるの?

このような疑問を持ったことがある方いらっしゃいませんか?

本記事では、B型肝炎給付金の給付金額とその決定要因となる病態の種類や除斥期間について、弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によって*²B型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)に持続感染*³した方やその相続人に対して支払われる給付金です。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます。

B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。

*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*³ 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。

2 B型肝炎給付金の金額

B型肝炎給付金の金額は、病態の種類、除斥期間経過の有無、現在の症状と特異的治療歴の有無によって変わります。

具体的な金額は以下の表のとおりです。

病態 除斥期間 給付金額
無症候性持続感染者 未経過(感染から20年未満) 600万円
経過(感染から20年以上) 50万円
慢性肝炎 未経過(発症から20年未満) 1250万円
経過(発症から20年以上) 原則 150万円
現に治療中、または、特異的治療歴あり 300万円
肝硬変 軽度 未経過(発症から20年未満) 2500万円
経過(発症から20年以上) 原則 300万円
現に治療中、または、特異的治療歴あり 600万円
重度 未経過(発症から20年未満) 3600万円
経過(発症から20年以上) 900万円
肝がん 未経過(発症から20年未満) 3600万円
経過(発症から20年以上) 900万円
死亡 未経過(死亡から20年未満) 3600万円
経過(死亡から20年以上) 900万円

3 病態の種類

B型肝炎給付金の金額は病態によって異なります。重篤な病態であればあるほど損害の程度が大きくなるからです。

病態には、以下の5つがあります。

無症候性持続感染者
慢性肝炎
肝硬変
肝がん
死亡

いずれもB型肝炎ウイルス持続感染(以下「持続感染」といいます。)に起因することが必要になります。

(1) 無症候性持続感染者

無症候性持続感染者は、持続感染したけど、慢性肝炎等の慢性肝疾患を発症していない人です。無症候性キャリアと呼ばれることもあります。

ただし、現在、慢性肝疾患等を発症していないというだけで、今後、慢性肝疾患を発症する可能性はあります。

また、過去に慢性肝炎等の慢性肝疾患を発症したことがあっても、そのことの立証に失敗した場合には、B型肝炎給付金制度との関係では無症候性持続感染者として扱われます。

(2) 慢性肝炎

慢性肝炎とは、6か月以上続く肝炎です。慢性肝炎の給付金を受け取るためには、HBV持続感染を原因とする慢性肝炎を発症したことが必要になります。この慢性肝炎をB型慢性肝炎(慢性B型肝炎、CH−B、B−CH)といいます。

B型慢性肝炎は、HBe抗原陽性慢性肝炎とHBe抗原陰性慢性肝炎の2つに分けられます⁽¹⁾。

HBe抗原は、HBVの部品です。感染してしばらくの間は、HBVが増殖する際に、他の部品と一緒に作られます。もっとも、HBe抗原は、増殖を繰り返すうちにHBVが遺伝子変異を起こして、作られなくなります⁽²⁾。そして、HBe抗原陽性慢性肝炎は、HBe抗原が陽性の間に発症するB型慢性肝炎です。HBe抗原陰性慢性肝炎は、HBe抗原が陰性になってから発症するB型慢性肝炎です。

なお、B型慢性肝炎と区別される肝炎に、B型急性肝炎とキャリアの急性増悪があります。B型急性肝炎は、一過性感染者が発症する一時的な肝炎です。キャリアの急性増悪は、持続感染者が発症する一時的な肝炎です。いずれも6か月未満で治ります。医師によっては、キャリアの急性増悪もB型急性肝炎と呼ぶことがあります。

(3) 肝硬変

肝硬変は、肝臓の組織が繊維化して硬くなった状態です。肝硬変の給付金を受け取るためには、HBV持続感染を原因とする肝硬変を発症したことが必要になります。この肝硬変をB型肝硬変(LC−B、LZ−B)といいます。

肝硬変は、医学上、代償性肝硬変と非代償性肝硬変に分類されます。また、B型肝炎給付金制度上は、肝硬変軽度と肝硬変重度に分類されます。医学上の分類とB型肝炎給付金上の分類は対応関係にありません。。

代償性肝硬変は、正常な肝細胞が壊死した肝細胞の代わりに働くことができる段階の肝硬変です。代償性肝硬変の段階では、ほとんど症状がありません⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 。非代償性肝硬変は、正常な肝細胞が全くまたはほとんど残っていないために、肝臓がほとんど機能しなくなった段階の肝硬変です。非代償性肝硬変まで進展すると、黄疸、浮腫、腹水、胃や食道の静脈瘤破裂、肝性脳症などの症状が現れます⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 。

肝硬変軽度は、代償性肝硬変と比較的症状の軽い非代償性肝硬変です。肝硬変重度は、非代償性肝硬変の中でも特に症状が重くなった肝硬変です。そして、軽度と重度では給付金額が異なります。

(4) 肝がん

肝がんとは、肝臓にできた悪性腫瘍です。肝がんの給付金を受け取るためには、持続感染を原因とする肝がんを発症したことが必要になります。

持続感染に起因することが必要なので、原発性肝がんのみが対象になります。原発性肝がんには、肝細胞がん(HCC)、肝内胆管がん(胆管細胞がん、ICC、CCC)、混合型肝がん(CHC)があります⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ 。

肝細胞がんは、肝細胞ががん化した悪性腫瘍です。

肝内胆管がんは、肝臓内を通る胆管細胞ががん化した悪性腫瘍です。

混合型肝がんは、単一腫瘍内に肝細胞がんと肝内胆管がんの両成分が混じり合っている肝がんです。

持続感染に起因する肝がんの多くは、慢性肝疾患が先行します。つまり、長期間にわたって破壊と再生が繰り返されるうちに肝臓の組織ががん化します。もっとも、慢性肝疾患が先行することなく、肝がんを発症することもあります。HBVそれ自体が肝がんの原因だからです⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ 。

なお、転移性肝がん、腺がん、および、肝外胆管がん(肝門部胆管がんと遠位側胆管がん)は、持続感染に起因しないので、対象になりません。

(5) 死亡

死亡は、持続感染に起因して死亡した場合です。

持続感染に起因する死亡には、いくつか類型があります。

その典型は、持続感染に起因する慢性肝疾患(以下「B型慢性肝疾患」といいます。)が直接死因の場合です。B型慢性肝疾患は、B型慢性肝炎、B型肝硬変、B型肝がんです。なお、B型慢性肝炎で死亡することはほとんどありませんが、B型慢性肝炎急性増悪*⁴を起こした場合には、劇症化して死亡することがあります。

また、持続感染に起因する急性肝疾患が直接死因の場合も、持続感染に起因する死亡に含まれます。たとえば、キャリアの急性増悪が劇症化して死亡した場合です。

さらに、B型慢性肝疾患を原因とする他の疾患を直接死因とする場合も、持続感染に起因する死亡に含まれます。たとえば、B型肝がんからの転移性のがんで死亡した場合やB型肝硬変の合併症で死亡した場合です。

肝がんの主要な転移先は、肺、リンパ節、副腎、脳、骨などです⁽⁹⁾ 。

B型肝硬変の合併症には、胃や食道の静脈瘤、敗血症などがあります⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ 。

*⁴ B型慢性肝炎急性増悪は、一時的に強い肝障害が現れた状態です。B型慢性肝炎は、肝炎が継続するものの、肝障害の程度としては弱いのが一般的です。しかし、ウイルス量の急減な増加等によって、一時的に強い肝障害を起こすことがあります。

3 除斥期間による減額

B型肝炎給付金は、感染日、発症日または死亡日から20年を経過すると、給付金額が減額されます。この減額をもたらす制度を除斥期間といいます。

本来の除斥期間は、権利行使をしないまま一定の期間が経過すると当然に権利が消滅するという制度です。しかし、B型肝炎給付金制度上は、被害者救済の観点から、給付金額を減額するにとどめています。

(1) 除斥期間の起算日

各病態の除斥期間の起算日は以下のとおりです。

病態 起算点
無症候性持続感染者 一次感染者 7歳の誕生日の前日と昭和63年1月27日のいずれか早い方の日*⁵
母子感染者 母子感染者が生まれた日
父子感染者 提出する医療記録等から感染を確認できる最初の日と7歳の誕生日の前日のいずれか早い方の日
慢性肝炎 原則 最初にB型慢性肝炎と診断された日
HBe抗原陰性慢性肝炎を再発した場合 最初にHBe抗原陰性慢性肝炎と診断された日⁽¹⁴⁾
肝硬変 軽度 最初に肝硬変と診断された日
重度 肝硬変重度に進展した日
肝がん 原則 最初に肝がんと診断された日
多中心性発がん*⁶を再発した場合 再発肝がん診断日
死亡 死亡日
*⁵ 一次感染者の無症候性持続感染者は、全員が除斥期間を経過しています。除斥起算の起算日が最も遅くても昭和63年1月27日だからです。
*⁶ 多中心性発がんとは、同時または異なる時期に発生した独立のがんをいいます。このうち、過去に発症した肝がんの根治後における非がん部(治療後の残存肝)から新しい肝細胞がんが発生した場合には、新しい肝細胞がん発生時が除斥期間の起算点になります。

(2) 現に治療中と特異的治療的

慢性肝炎と肝硬変軽度は、現在の症状と特異的治療歴の有無によって減額幅が異なります。

これは、現に治療中と特異的治療歴のいずれがある場合の方が損害の程度がより大きいからです。現に治療中ということは、病気で苦しむ期間がより長く続いているということです。また、特異的治療は高額であり、かつ、強い副作用が出ることもあります。つまり、現に治療中であるか、特異的治療歴がある場合は、身体的苦痛・経済的負担がより大きいといえます。そのため、いずれもない場合より給付金額が高く設定されています。

ア 現に治療中とは

慢性肝炎についての「現に治療中」は、提訴日から遡って1年内にALT*⁷の異常値が6か月以上継続しており、かつ、それが持続感染に起因している場合です。

肝硬変軽度についての「現に治療中」は、以下のⒶまたはⒷの場合です。

Ⓐ提訴日から遡って1年内に、病理組織検査により肝硬変と認められ、その肝硬変が持続感染と相当因果関係があると認められる場合

Ⓑ提訴日から遡って1年内に、医師の診断、診断を裏付ける診療録、画像検査報告書、血液検査結果等により、総合的に肝硬変であると認められ、その肝硬変が持続感染と相当因果関係があると認められる場合

*⁷ ALTは、肝細胞で作られる酵素の1つです。普段は肝細胞内に存在しますが、肝臓に障害を生じると血液中に漏出します。

イ 特異的治療とは

特異的治療とは、B型肝炎ウイルスに起因する慢性肝疾患でなければ、通常行わない治療です。

特異的治療は、抗ウイルス療法と免疫賦活化療法の大きく2つに分類できます⁽¹⁵⁾  。

抗ウイルス療法⁽¹⁶⁾ には、インターフェロン(IFN)治療と核酸アナログ製剤治療があります。

インターフェロンには、以下の2つがあります。

従来型インターフェロン
ペグインターフェロン(Peg-IFN、ペガシス)

核酸アナログ製剤には、以下の5つがあります(2024年1月時点で販売終了になっているものも含みます。)。

バラクルード(エンテカビル)
ベムリディ(テノホビル アラフェナミドフマル)
テノゼット(テノホビル ジソプロキシルフマル)
ゼフィックス(ラミブジン)
ヘプセラ(アデホビル)

免疫賦活化療法には、ステロイドリバウンド療法(ステロイド離脱療法)とプロパゲルマニウム(セロシオン)治療があります。免疫賦活化療法は、副作用が強いため、現在ではほとんど行われることがありません。

4 まとめ

本記事では、B型肝炎給付金の給付金額とその決定基準となる病態の種類や除斥期間について解説しました。

B型肝炎給付金の金額は、50万円〜3600万円です。病態の種類、除斥期間経過の有無、現在の状態や特異的治療歴の有無によって金額が異なります。

病態には、①無症候性持続感染者、②慢性肝炎、③肝硬変、④肝がん、⑤死亡があります。

除斥期間は、権利行使をしないまま一定の期間が経過すると当然に権利が消滅するという制度です。B型肝炎給付金制度上は、被害者救済との均衡を図るため、除斥期間が経過しても、給付金額を減額するにとどめています。

B型肝炎給付金は、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方に対して支払われる給付金です。集団予防接種等を直接の原因として感染した方だけでなく、その方を介して間接的に感染した二次感染者や三次感染者の方も対象になります。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて、給付金の対象者であることを証明しなければなりません。その証明にあたっては、医療記録などの読み込みや証拠の取捨選択といった作業が必要になります。これらの作業を行うには、最低限の医学的知識や法律知識が必要になりますし、かなりの労力がかかります。

もし、あなたやご家族様のB型肝炎ウイルス感染が集団予防接種等によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾ 横須賀收.B型肝炎治療の進歩.日本消化器病学会雑誌.2018,115(1):p. 10-18.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/115/1/115_10/_pdf/-char/ja,(2024-01-25)
⁽²⁾ 四柳宏,小池和彦.B型肝炎ウイルスの変異と治療.日本消化器学会雑誌.2008,105(2):p. 199-205.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/105/2/105_2_199/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽³⁾ 黒崎雅之.肝硬変の治療(抗ウイルス療法と栄養療法).日本消化器学会雑誌.2021,118(1 ):p. 22-29.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/118/1/118_22/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽⁴⁾ 山田剛太郎.4.B型肝硬変.日本内科学会雑誌.2001,90(1):p. 50-55.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/90/1/90_1_50/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽⁵⁾ 藤沢洌.6.肝硬変の病態診断−臨床症状,検査所見の読み方−.日本内科学会雑誌.1991,80(10):p.1598-1604.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/80/10/80_10_1598/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽⁶⁾ 理化学研究所.肝がんの新しい分化分子分類と診断マーカー-日中共同による混合型肝がんのゲノム解析-.理化学研究所ホームページ.2019.https://www.riken.jp/press/2019/20190524_1/index.html,(参照2024-01-25)
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⁽¹²⁾ 杉村文昭, 山口善久, 脇山耕治, 八木直人, 田上誠二, 元木康文, 稲垣勉, 原本富雄, 松井秀夫, 伊藤和郎, 工藤勲彦, 岩崎有良, 荒川泰行, 松尾裕, 本田利男.肝疾患と消化管病変の関連性の検討.日本消化器内視鏡学会雑誌.1987,29(5):p. 903-911.https://www.jstage.jst.go.jp/article/gee1973b/29/5/29_5_903/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽¹³⁾ 水野秀城, 加賀谷尚史, 大石尚毅, 鷹取元, 山下竜也, 水腰英四郎, 酒井明人, 中本安成, 本多政夫, 金子周一.肝硬変に伴う門脈圧亢進症における小腸病変の検討.日本消化器内視鏡学会雑誌.2011,53(6):p. 1600-1608.https://www.jstage.jst.go.jp/article/gee/53/6/53_6_1600/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽¹⁴⁾ 最判令3.4.26民集第75巻4号1157頁https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/090269_hanrei.pdf,(参照2024-02-05)
⁽¹⁵⁾ 糸瀬一陽,萩原秀紀,林紀夫.B 型肝炎ウイルスに対する治療の進歩.日本消化器病学会雑誌.2011,10,p.189―195.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/108/2/108_2_189/_pdf,(参照2024-01-25)
⁽¹⁶⁾ 北村正樹,2017.B型肝炎治療薬-核酸アナログ製剤:テノホビル-.耳鼻咽喉科展望.60(2),p.107-109.https://www.jstage.jst.go.jp/article/orltokyo/60/2/60_107/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
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