更新日:

B型肝炎給付金と慢性肝炎 -弁護士が教える慢性肝炎の給付金額やこれを受け取るための要件-

  • 慢性肝炎って診断されたら、B型肝炎給付金もらえるの?
  • もう治ってるんだけど、慢性肝炎の給付金をもらえるの?
  • 慢性肝炎を発症してから20年経っててもHBe抗原陰性慢性肝炎を再発すると1250万円もらえるって本当?
  • ステロイドを使ったことがあるんだけど、慢性肝炎で和解できる?

あなたもこういった疑問を持ったことがありませんか?

本記事では、慢性肝炎のB型肝炎給付金の給付金額や受給条件について、弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によってB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染*²した方*³やその相続人に対して支払われる給付金です。B型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎(B型慢性肝炎)を発症した方は、B型肝炎給付金を受け取ることができる可能性があります(慢性肝炎であっても、C型慢性肝炎やアルコール性脂肪肝炎、非アルコール性脂肪肝炎、自己免疫性肝炎などのB型肝炎ウイルスを原因としない慢性肝炎は、B型肝炎給付金の対象ではありません。)。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。B型肝炎給付金の請求を行う際には、給付金額等についての国との和解内容が記載された和解調書の提出が必要になります。そのため、B型肝炎給付金請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます*⁴。

B型慢性肝炎の給付金額は、以下のとおりです。

原則 1250万円
発症から20年経過 原則 150万円
現に治療中*⁵、または、特異的治療*⁶歴がある場合 300万円
*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*³ 集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*⁴ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。
*⁵ 「現に治療中」とは、提訴日から遡って1年内にALT(GPT)の異常値が6か月以上継続しており、かつ、それが持続感染に起因している場合です。 なお、ALTは、肝細胞で作られる酵素の1つです。普段は肝細胞内に存在しますが、肝臓に障害を生じると血液中に漏出します。
*⁶ 「特異的治療」というのは、B型肝炎ウイルスに起因する慢性肝疾患でなければ、通常行わない治療です。インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、ステロイドリバウンド療法(ステロイド離脱療法)、プロパゲルマニウム(セロシオン)治療の4つがあります。核酸アナログ製剤には、バラクルード(エンテカビル、ETV)、ベムリディ(TAF)、テノゼット(TDF)、ゼフィックス(ラミブジン、LAM)、ヘプセラ(アデホビル、ADV)があります。

2 慢性肝炎の意義

慢性肝炎とは、6か月以上続く肝炎です。

慢性肝炎の給付金を受け取るためには、B型肝炎ウイルス持続感染を原因とする慢性肝炎を発症したことが必要になります。この慢性肝炎をB型慢性肝炎(慢性B型肝炎、CH−B、B−CH)といいます。

なお、B型慢性肝炎と区別される肝炎に、B型急性肝炎とキャリアの急性増悪があります。B型急性肝炎は、一過性感染者が発症する一時的な肝炎です。キャリアの急性増悪は、持続感染者が発症する一時的な肝炎です。いずれも6か月未満で治ります。医師によっては、キャリアの急性増悪もB型急性肝炎と呼ぶことがあります。

3 慢性肝炎で和解するための条件

慢性肝炎で和解するためには、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染したことに加え、次の①と②を立証する資料を提出する必要があります。なお、過去にB型慢性肝炎を発症したものの、現在は鎮静化して無症候性キャリアになっているという方も、慢性肝炎での和解の対象です。

慢性肝炎を発症したこと
その慢性肝炎が持続感染に起因すること(以下「起因性」といいます。)

①慢性肝炎の発症および②起因性を立証するための資料には様々なものがあります。ここでは、その典型例を紹介します。

①慢性肝炎の発症を資料する証拠の典型例は、以下の証拠です。

ALTの異常値が6か月以上継続したことを証する検査結果
慢性肝炎である旨の病理組織検査結果
慢性肝炎である旨の診断書とその裏付けとなる画像検査結果

②起因性を立証する資料の典型例は、以下の証拠です。

①の治療として特異的治療を実施したことが記載されている医療記録
①の原因がB型肝炎ウイルス持続感染である旨の診断書*⁷とその裏付けとなる検査結果

ん。

*⁷ 診断書は、通常の診断でも構わないのですが、可能であれば、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(病態診断書や覚書診断書ということもあります。)を提出した方がベターです。病態診断書は、内容虚偽の診断書や誤診に基づく診断書が作成されることを防止するための手当てが施されており、理論的には通常の診断書よりも信用性が高いといえるからです。

4 B型慢性肝炎と除斥期間

除斥期間は、権利を行使しないまま一定の期間を経過してしまうと、その権利が消滅するという制度またはその期間です。

もっとも、B型肝炎給付金との関係では、被害者救済の観点から、権利の全部が消滅するのではなく、一部の消滅(給付金の減額)にとどめられています。

(1) 除斥期間を経過した慢性肝炎

B型慢性肝炎の給付金は、原則として1250万円ですが、除斥期間を経過した慢性肝炎(以下「除斥経過の慢性肝炎」といいます。)は、300万円または150万円に減額されます。

現に治療中である場合または特異的治療歴がある場合には300万円であり、これらの事情がない場合には150万円です。

金額に差が設けられているのは、現に治療中である場合や特異的治療歴がある場合の方が、これらがない場合よりも損害の程度がより大きいからです。

現に治療中ということは、病気で苦しむ期間がより長く続いているということです。また、特異的治療は高額であり、かつ、強い副作用が出ることもあります。

そのため、現に治療中であるか、特異的治療歴がある場合は、身体的苦痛・経済的負担がより大きいといえます。

(2) B型慢性肝炎の再燃と除斥期間

B型慢性肝炎がいったん鎮静化して、その後慢性肝炎が再燃した場合(以下「再燃慢性肝炎」といいます。)または再々燃した場合(以下「再々燃慢性肝炎」といいます。)には、除斥期間の起算日に注意する必要があります。

令和8年1月15日、全国B型肝炎訴訟原告団と国との間で基本合意書(その3)⁽¹⁾ が締結されました。最初にB型慢性肝炎を発症した時点を基準にすると除斥期間を経過している場合であっても、次のⒶ〜Ⓒのいずれかに該当する方は、再燃慢性肝炎または再々燃慢性肝炎の発症日から20年を経過していなければ、除斥期間を経過していない慢性肝炎での和解ができます。

HBe抗原陽性慢性肝炎がHBe抗原セロコンバージョンを経て鎮静化した後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症した方(以下「再燃慢性肝炎発症者」といいます。)

HBe抗原陰性慢性肝炎が鎮静化した後にHBe抗原リバースセロコンバージョンを起こしてHBe抗原陽性慢性肝炎を発症した方(以下「再々燃HBe抗原陽性慢性肝炎発症者」といいます。)

HBe抗原陰性慢性肝炎について担当医が治療不要と判断した後にHBe抗原陰性慢性肝炎を再発した方(以下「再々燃HBe抗原陰性慢性肝炎発症者」といいます。)

これらに該当する場合、最初に慢性肝炎を発症した時点ではなく、慢性肝炎が再燃した時点(Ⓐの場合)または再々燃した時点(ⒷとⒸの場合)が除斥期間の起算日になります。

HBe抗原陽性慢性肝炎は、HBe抗原が陽性のときに発症するB型慢性肝炎です。HBe抗原陰性慢性肝炎は、HBe抗原が陰性のときに発症するB型慢性肝炎です。

HBe抗原はB型肝炎ウイルスの部品です。B型肝炎ウイルスが増殖する際に、他の部品と一緒に作られます⁽²⁾ 。しかし、B型肝炎ウイルスは、増殖を繰り返すうちに遺伝子変異を起こし、HBe抗原を作らなくなります⁽³⁾ 。

体内のB型肝炎ウイルスがこの遺伝子変異を起こしたB型肝炎ウイルスに置き換わることで、HBe抗原が陰性になり、HBe抗体が陽性になります。これをHBe抗原セロコンバージョンといいます。

また、稀にではありますが、HBeセロコンバージョンを起こした後にHBe抗原が陽転し、HBe抗体が陰転することがあります。これをHBe抗原リバースセロコンバージョンといいます。

そして、再燃慢性肝炎発症者は、B型慢性肝炎の再燃時が、再々燃慢性肝炎発症者は、B型慢性肝炎の再々燃時が除斥期間の起算日になります。

なお、既に除斥経過の慢性肝炎で和解をして、給付金を受け取っている場合、和解をした訴訟手続の提訴日が再燃慢性肝炎発症日または再々燃慢性肝炎発症日時から20年を経過する前だったのであれば、再度提訴をして、1250万円と受け取った給付金の金額との差額を受け取ることができます。給付金額は、受け取った給付金が150万円だった場合は1100万円、300万円だった場合は950万円です。

5 B型慢性肝炎と再活性化

B型慢性肝炎と診断されている場合であっても、慢性肝炎での和解ができない場合があります。その代表例は再活性化が窺われる場合です。

(1) 再活性化の意義

再活性化とは、持続感染者または既往感染者*⁸の体内のB型肝炎ウイルスが免疫抑制・化学療法*⁹などによって急増殖または再増殖する現象をいいます⁽⁴⁾ 。

そして、再活性化を起こすと肝炎を併発することがあります。この肝炎は、急性肝炎または急性増悪の一種であり⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 、慢性肝炎ではありません。

*⁸ 既往感染者は、B型肝炎ウイルスに感染したことがあるけど、現在は一応治っている状態の人のことです。一応というのは、B型肝炎ウイルス感染は完治しないからです。既往感染者であっても、肝臓内にはウイルスが残存しています。免疫の働きによって、増殖できなくなっているだけで、比喩的に言えば、B型肝炎ウイルスが仮死状態になった状態です。
*⁹ 免疫抑制・化学療法は、ステロイド、免疫抑制薬、抗リウマチ薬、C型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス薬、抗がん剤などを用いた治療です。

(2) 再活性化が窺われる場合にB型慢性肝炎の立証に失敗する理由

再活性化に伴う肝炎は、劇症化率・致死率が高く、肝炎発症後の対応では既に手遅れということも多くあります。そのため、再活性化に伴う肝炎を発症した場合にはすぐに治療を開始する必要があります。また、免疫抑制・化学療法を実施する際には、そもそも再活性化を予防するための措置をしておくことが重要になります。

再活性化に伴う肝炎の治療や再活性化の予防措置は、核酸アナログ製剤によって行われます⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ 。そして、多くの場合、核酸アナログ製剤を助成金の対象にするためにB型慢性肝炎の診断名が付きます。そのため、B型慢性肝炎ではないのに、核酸アナログ製剤治療が行われたり、B型慢性肝炎の診断名が付くことがあるということになります。

その結果、免疫抑制・化学療法実施歴があり、再活性化が窺われる場合には、再活性化に伴う肝炎とB型慢性肝炎の判別が困難になり、B型慢性肝炎の立証に失敗することがあります。

(3) 再活性化が窺われる場合のB型慢性肝炎の立証方法

もっとも、免疫抑制・化学療法実施歴があっても、B型慢性肝炎を立証する方法はいくつかあります。ここでは、そのうち2つを紹介します。

1つ目は、免疫抑制・化学療法の実施前に発症したB型慢性肝炎を立証する方法です。免疫抑制・化学療法実施前にB型慢性肝炎を発症していたのであれば、再活性化とは無関係だからです。

もっとも、免疫抑制・化学療法を必要とする基礎疾患での通院中にB型慢性肝炎の発症が明らかになった場合には、少し注意が必要です。この場合、通院の目的や期間からして、慢性肝炎を確認するための十分な検査が実施されていることはほとんどありません。また、再活性化予防目的での核酸アナログ製剤治療の開始とそのためのB型慢性肝炎診断は、免疫抑制・化学療法に先行します。そのため、この場合には、病態診断書によって補強するのがベターです。

2つ目は、免疫抑制・化学療法を終了してから長期間経過後に発症したB型慢性肝炎を立証する方法です。免疫抑制・化学療法を終了してから長期間経過すると、再活性化やこれに伴う肝炎発症のリスクは解消されるからです。

免疫抑制・化学療法終了後どの程度の期間が経過すれば、そのリスクが解消されるのかについてははっきりしませんが、2年程度は経過しているのが望ましいと考えられます。免疫抑制・化学療法終了後最低1年間のモニタリングの継続が推奨されている⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ 一方、1年経過した後も再活性化に伴う肝炎の発症例がある⁽¹²⁾ からです。

6 まとめ

B型肝炎給付金は、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方やその相続人に対して支払われる給付金です。

慢性肝炎で和解するためには、慢性肝炎を発症したこととB型肝炎ウイルスに起因することを立証する資料を提出する必要があります。

慢性肝炎の給付金は、原則として1250万円、除斥経過の慢性肝炎の場合は150万円または300万円です。しかし、再燃慢性肝炎発症者、再々燃HBe抗原陽性慢性肝炎発症者及び再々燃HBe抗原陰性慢性肝炎発症者は、最初にB型慢性肝炎を発症した時点から20年を経過していても、1250万円になる可能性があります。

免疫抑制・化学療法実施歴がある場合には、B型慢性肝炎の立証に失敗することがあります。もっとも、免疫抑制・化学療法実施歴があっても、それより前に発症したB型慢性肝炎を立証するなどB型慢性肝炎を立証する方法はいくつかあります。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて裁判を起こし、自分が対象者であることを証明しなければなりません。その証明のためには、医学的・法律的な専門的知識が必要になりますし、医療記録の精査などのとても労力のかかる作業も必要になります。

弁護士法人クローバー東京法律事務所にはB型肝炎訴訟に精通した弁護士が在籍しております。もし、あなたやご家族様のB型肝炎ウイルス感染が集団予防接種等によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に弁護士法人クローバー東京法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾  厚生労働省.“基本合意書(その3)について”.厚生労働省ホームページ.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html,(2026-01-16)
⁽²⁾ 横須賀收.B型肝炎治療の進歩.日本消化器病学会雑誌.2018,115(1):p. 10-18.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/115/1/115_10/_pdf/-char/ja,(2024-01-25)
⁽³⁾ 四柳宏,小池和彦.B型肝炎ウイルスの変異と治療.日本消化器学会雑誌.2008,105(2):p. 199-205.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/105/2/105_2_199/_pdf/-char/ja,(参照2024-01-25)
⁽⁴⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022,p.97.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2024-01-15)
⁽⁵⁾ 持田智.薬剤起因性障害の病態と治療戦略 3)免疫抑制・化学療法による B型肝炎の再活性化.日本内科学会雑誌.2020,109(9):p.1790-1795.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/9/109_1790/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-06)
⁽⁶⁾ 谷丈二, 三好久昭, 細見直樹, 米山弘人, 泉川美晴, 前田瑛美子 .B型肝炎ウイルスの再活性化.日本内科学会雑誌.2014,103(6):p.1397-1405.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/6/103_1397/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-06)
⁽⁷⁾ 楠本茂,田中靖人 .自己免疫性血液疾患:診断と治療の進歩Ⅳ最近の話題1.免疫抑制剤使用時の肝炎ウイルス再活性化.日本内科学会雑誌.2014,103(7): p..1645-1653.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/7/103_1645/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-05)
⁽⁸⁾ 田中靖人.免疫抑制療法における B 型肝炎ウイルス再活性化の現状と方策−ステロイド単独治療中心に−.日本耳鼻咽喉科学会会報.2019,122(12):p..1548-1551.https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/122/12/122_1548/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-05)
⁽⁹⁾ NIID国立感染症研究所.”B型肝炎ウイルス再活性化について”.NIID国立感染症研究所ホームページ.2023-3-30.https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/44/517/article/060/index.html ,(参照2025−08-12)
⁽¹⁰⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022,p.107.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2024-01-15)
⁽¹¹⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022,p.113.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2024-01-15)
⁽¹²⁾ 楠本茂,溝上雅史.がん化学療法中の B型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策.国立国際医療研究センター病院.2012.https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/090/010/010/023/20120120_for_dr_04.pdf,(参照2024-02-05)

CTA

お電話でのお問い合わせ
03-6456-3099
03-6456-3099
受付時間:9:00~23:00

B肝バナー

執筆者情報

弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
コラムカテゴリー