更新日:

B型肝炎給付金と再活性化 -弁護士が教える再活性化がB型肝炎給付金に及ぼす影響とその対処法-

B型肝炎給付金手続 弁護士
  • 法律事務所に相談したけど、再活性化を起こしたことを理由に契約を断られた
  • ステロイド治療をしているのでB型肝炎給付金はもらえないよと主治医から言われた
  • 抗がん剤治療をしたことがあるから、慢性肝炎では和解できないと弁護士から言われた

そういった経験がある方いらっしゃいませんか?

諦めるにはまだ早いです。再活性化が問題になると直ちに和解できなくなる、慢性肝炎での和解ができなくなるというわけではありません。

本記事では、再活性化がB型肝炎給付金に及ぼす影響とその対処法について、弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によって*²B型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)に持続感染*³した方やその相続人に対して支払われる給付金です。病態*⁴等に応じ、50万円〜3600万円の給付金が支払われます。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます*⁵。

ところが、再活性化を起こしていると、国から和解を拒否されることがあります。また、再活性化が窺われると、慢性肝炎を立証できなくなることがあります。

*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*³ 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*⁴ 病態には、無症候性持続感染者(慢性肝疾患を発症していない持続感染者)、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡があります。
*⁵ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。

2 再活性化とは

再活性化とは、持続感染者または既往感染者*⁶の体内のHBVが免疫抑制・化学療法*⁷などによって急増殖または再増殖する現象をいいます⁽¹⁾。

再活性化は、大きく、キャリアからの再活性化と既往感染者からの再活性化の2つに分類できます。既往感染者からの再活性化は、さらに、一過性感染後の既往感染者からの再活性化と持続感染後の既往感染者からの再活性化の2つに分類できます。

キャリアからの再活性化は、持続感染者が起こす再活性化です。キャリアからの再活性化を起こすと、体内のウイルス量が急増殖します。

既往感染者からの再活性化は、既往感染者が起こす再活性化です。既往感染者からの再活性化を起こすと、ウイルスが再増殖して感染状態に復帰します。また、そのまま持続感染に移行することもあります。

既往感染には、感染時の状態が一過性感染だった場合と持続感染だった場合があります。感染時の状態が一過性感染だった場合の再活性化を一過性感染後の既往感染者からの再活性化(以下「一過性感染後の再活性化」といいます。)といいます。感染時の状態が持続感染だった場合を持続感染後の既往感染者からの再活性化(以下「持続感染後の再活性化」といいます。)といいます。

再活性化を起こすと、肝炎を併発することがあります。この肝炎は、急性肝炎または急性増悪の一種であり⁽²⁾ ⁽³⁾、慢性肝炎ではありません。

*⁶ 既往感染者は、HBV感染したことがあるけど、現在は一応治っている状態の人のことです。一応というのは、HBV感染は完治しないからです。既往感染者であっても、肝臓内にはウイルスが残存しています。免疫の働きによって、増殖できなくなっているだけで、比喩的に言えば、HBVが仮死状態になった状態です。
*⁷ 免疫抑制・化学療法は、ステロイド、免疫抑制薬、抗リウマチ薬、C型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス薬、抗がん剤などを用いた治療です。

3 再活性化と持続感染

(1) 再活性化が持続感染の証明に及ぼす影響

B型肝炎訴訟で和解するための要件の1つに持続感染があります。持続感染が要求されているのは、幼少期感染であることを推認させるからです。幼少期感染であろうとの推認が働くことで初めて集団予防接種等が感染原因であることの立証可能性が生まれます。

しかし、再活性化を起こしていると、持続感染が有する幼少期感染であろうとの推認を阻止し、または、その推認に疑いがかかってしまいます。

3つの再活性化のうち、幼少期感染の推認を阻止するのは、一過性感染後の再活性化です*⁸。感染当初は一過性感染だったので、幼少期感染であろうとの推認が働かないからです。そして、幼少期感染であろうとの推認が働かないことで、集団予防接種等が感染原因であることを立証できなくなります。

一方、キャリアからの再活性化と持続感染後の既往感染者からの再活性化は、感染当初も持続感染です。そのため、幼少期感染であろうとの推認は働きます。

しかし、どの再活性化も再活性化後の臨床経過は近似しているため、再活性化後の事情から、どの再活性化なのかを判別するのは困難です。そのため、再活性化を起こしたことは確定できるけど、どの再活性化なのかはわからないということも少なくありません。

そして、どの再活性化なのかがわからなければ、幼少期感染だったことに疑義が生じてしまいます。

*⁸ なお、再活性化を起こすと持続感染を証明できなくなると言われることもありますが、それは不正確です。一過性感染後の再活性化は、持続感染それ自体を否定する事情ではありません。持続感染と両立し、持続感染の証明の効果である幼少期感染であろうとの推認を阻止する事情です。

(2) 持続感染の証明の場面で再活性化が問題になった場合の対処法

ア 証明の対象

持続感染との関係で再活性化が問題になった場合、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されないことを証明することになります。

一過性感染後の再活性化を起こしていないことの証明までは必要ありません。本来は、国が一過性感染後の再活性化を起こしたことを証明しなければならないからです。

和解の要件として要求されているのは、あくまでも持続感染であって、幼少期感染ではありません。また、持続感染したにもかかわらず幼少期感染ではないというのは、原則・例外でいうと例外的事情です。

そのため、本来は、国側で一過性感染後の再活性化を起こしたことを証明する必要があります。

しかし、B型肝炎訴訟では、原告が全ての証拠を提出しなければなりません。つまり、原告にとって有利な証拠も国にとって有利な証拠も全て原告が提出する必要があります。そのため、一過性感染後の再活性化かどうかを確認するための証拠も原告側が提出しなければなりません。

とはいえ、一過性感染後の再活性化であることは、あくまでも国が証明すべき事項です。そのため、幼少期であろうとの推認が阻止されるのは、提出した証拠から、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認された場合に限られます。そしてこれは、原告側で、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されないことを証明するのと事実上同じ意味になります。

イ 提出する証拠

(ア) 原則

一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されないことを証明するための原則的な証拠は、以下の2つの資料です。

免疫抑制・化学療法開始日または時期を特定する資料
免疫抑制・化学療法開始前の以下のⒶまたはⒷの検査結果

Ⓐ6か月以上の間隔を置いた2時点におけるHBs抗原、HBV−DNAまたはHBe抗原陽性の検査結果

ⒷHBc抗体高力価陽性の検査結果

これらの提出によって、免疫抑制・再活性化開始前の時点で持続感染だったことを明らかにできます。そのため、その持続感染は一過性感染後の再活性化によるものではないということが確定します。

ただし、免疫抑制・化学療法開始日前の時点におけるⒶまたはⒷの検査結果を提出できるケースはほとんどありません。

(イ) 例外

免疫抑制・化学療法開始前の時点におけるⒶまたはⒷの検査結果を提出できない場合には、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されないことを証明するための種々の資料を提出します。

提出する資料は個々の事案によって異なりますが、多くの事案で提出するのは、以下の①〜③の資料です。

免疫抑制・化学療法開始日または時期を特定する資料
免疫抑制・化学療法開始日または時期よりも前に実施した検査の検査結果が存在しないことを証する資料
免疫抑制・化学療法開始時の周辺時期の医療記録

これらの資料から、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されなければ足ります。

そして、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されるケースはかなり稀です。典型的には以下の①〜④の全てを満たすケースです。

過去にHBs抗原陰性の時期があった
その後免疫抑制・化学療法を実施した
②の後にHBs抗原またはHBVDNAが陽性になった
①以前に持続感染だったことを推認させる資料がない

4 再活性化と慢性肝炎

(1) 再活性化が慢性肝炎の立証に及ぼす影響

再活性化に伴う肝炎は、劇症化率・致死率が高く、肝炎発症後の対応では手遅れであることも多くあります。そのため、再活性化に伴う肝炎を発症した場合には即時の治療開始が必要ですし、また、そもそも再活性化を予防するための措置が必要になります。

そして、再活性化の予防や再活性化に伴う肝炎の治療で使用されるのは核酸アナログ製剤です⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾。また、核酸アナログ製剤を助成金の対象にするためにB型慢性肝炎の診断名が付きます。つまり、B型慢性肝炎ではないのに、核酸アナログ製剤治療が行われたり、B型慢性肝炎の診断名が付いたりすることがあります。

そのため、免疫抑制・化学療法実施歴があり、再活性化が窺われる場合には、再活性化に伴う肝炎とB型慢性肝炎の判別が困難になることがあります。そして、その結果としてB型慢性肝炎の立証に失敗することがあります。

(2) 慢性肝炎の立証の場面で再活性化が問題になった場合の対処法

もっとも、免疫抑制・化学療法実施歴があっても、B型慢性肝炎を立証する方法はいくつかあります。ここでは、そのうち2つを紹介します。

1つ目は、免疫抑制・化学療法の実施前に発症したB型慢性肝炎を立証する方法です。免疫抑制・化学療法実施前にB型慢性肝炎を発症していたのであれば、再活性化とは無関係だからです。

もっとも、免疫抑制・化学療法を必要とする基礎疾患での通院中にB型慢性肝炎の発症が明らかになった場合には、少し注意が必要です。この場合、通院の目的や期間からして、慢性肝炎を確認するための十分な検査が実施されていることはほとんどありません。また、再活性化予防目的での核酸アナログ製剤治療の開始とそのためのB型慢性肝炎診断は、免疫抑制・化学療法に先行します。そのため、この場合には、病態診断書によって補強するのがベターです。

2つ目は、免疫抑制・化学療法を終了してから長期間経過後に発症したB型慢性肝炎を立証する方法です。免疫抑制・化学療法を終了してから長期間経過すると、再活性化やこれに伴う肝炎発症のリスクは解消されるからです。

免疫抑制・化学療法終了後どの程度の期間が経過すれば、そのリスクが解消されるのかについてははっきりしませんが、2年程度は経過しているのが望ましいと考えられます。免疫抑制・化学療法終了後最低1年間のモニタリングの継続が推奨されている⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾一方、1年経過した後も再活性化に伴う肝炎の発症例がある⁽⁹⁾からです。

5 まとめ

本記事では、再活性化について解説しました。

再活性化は、持続感染の証明の場面と慢性肝炎の立証の場面で問題になります。

持続感染の証明の場面で問題になった場合、和解できないリスクを生じさせます。しかし、和解できないのは、一過性感染後の再活性化の場合だけです。そして、一過性感染後の再活性化を起こしたことが確認されないことを証明すれば和解できます。

慢性肝炎の立証の場面で問題になった場合、慢性肝炎での和解ができないリスクを生じさせます。しかし、免疫抑制・化学療法の実施前に発症したB型慢性肝炎や免疫抑制・化学療法を終了してから長期間経過後に発症したB型慢性肝炎を立証すれば、慢性肝炎での和解が可能になります。

再活性化が問題になると、提出しなければならない資料が増えてしまい、事案の難易度も上がります。

しかし、再活性化が問題になっても和解できる事案は多くあります。むしろ和解できない事案の方が少ないとすらいえます。

再活性化が理由で依頼を断られたという方も、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力でサポートします。

⁽¹⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2024-01-15)
⁽²⁾ 持田智.薬剤起因性障害の病態と治療戦略 3)免疫抑制・化学療法による B型肝炎の再活性化.日本内科学会雑誌.2020,109(9):p.1790-1795.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/9/109_1790/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-06)
⁽³⁾ 谷丈二, 三好久昭, 細見直樹, 米山弘人, 泉川美晴, 前田瑛美子 .B型肝炎ウイルスの再活性化.日本内科学会雑誌.2014,103(6):p.1397-1405.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/6/103_1397/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-06)
⁽⁴⁾ 楠本茂,田中靖人 .自己免疫性血液疾患:診断と治療の進歩Ⅳ最近の話題1.免疫抑制剤使用時の肝炎ウイルス再活性化.日本内科学会雑誌.2014,103(7): p..1645-1653.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/7/103_1645/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-05)
⁽⁵⁾ 田中靖人.免疫抑制療法における B 型肝炎ウイルス再活性化の現状と方策−ステロイド単独治療中心に−.日本耳鼻咽喉科学会会報.2019,122(12):p..1548-1551.https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/122/12/122_1548/_pdf/-char/ja,(参照2024−02-05)
⁽⁶⁾ NIID国立感染症研究所,厚生労働省健康局結核感染症課.B型肝炎ウイルス再活性化について.病原微生物検出情報.2023,44(3):p.7-8.https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/iasr/44/517.pdf,(参照2024−02-05)
⁽⁷⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022,p.107.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2024-01-15)
⁽⁸⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022,p.113.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2024-01-15)
⁽⁹⁾ 楠本茂,溝上雅史.がん化学療法中の B型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策.国立国際医療研究センター病院.2012.https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/090/010/010/023/20120120_for_dr_04.pdf,(参照2024-02-05)
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
コラムカテゴリー