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B型肝炎給付金と集団予防接種等 -弁護士が教える集団予防接種等に関する要件-

B型肝炎給付金手続 弁護士
  • B型肝炎給付金をもらうには、集団予防接種等がB型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)の感染原因じゃなきゃダメなの?
  • なんで集団予防接種等がHBV感染の原因になったの?
  • そんなに昔のことをどうやって証明するの?

あなたもそういった疑問を持ったことがありませんか?

本記事では、集団予防接種等に関する要件について弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等によって*¹HBVに持続感染*²した方やその相続人に対して支払われる給付金です。病態*³等に応じ、50万円〜3600万円の給付金が支払われます。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます*⁴。

そして、一次感染者として和解するためには、集団予防接種等が直接の感染原因となったことを証明しなければなりません。

*¹ 集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*² 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*³ 病態には、無症候性持続感染者(慢性肝疾患を発症していない持続感染者)、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡があります。
*⁴ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。

2 集団予防接種等とHBV感染

(1) 集団予防接種等とは

集団予防接種等というのは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。

「集団接種」は、予防接種の実施方式の1つです。予防接種の実施方式には、集団接種と個別接種があります。集団接種は、市町村長等が実施主体となって、場所、日程、時間を指定した上で、多数の人を集めて実施する方式です。個別接種は、各人が任意の日時に予防接種事業の委託を受けた医療機関に行って予防接種等を受けるという方式です。

「予防接種」には、種痘、BCG、二種混合や三種混合、四種混合、インフルエンザ、日本脳炎など、様々な予防接種があります。

「等」は、ツベルクリン反応検査を意味します。ツベルクリン反応検査は、予防接種ではなく、BCGを打つ必要があるかどうかを確かめるための検査です。そのため、「予防接種」ではなく「等」になります。

(2) なぜ集団予防接種等でHBV感染が起きたのか

集団予防接種等でHBV感染が起きたのは、注射器の連続使用が行われていたからです。

HBV感染は、主としてB型肝炎ウイルスに感染している人の血液が体内に入ることで起こります。HBVは感染力がかなり強く。C型肝炎ウイルス(HCV)の10倍⁽¹⁾ 、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)100倍⁽²⁾と言われています。

そして、集団予防接種等では、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間、注射器を1人ごとに取り替えるのではなく、複数人に連続で使用していました。HBV感染者に使って、その血液が付着した注射器が次から次へと使い回されることで、HBV感染が広がっていきました。

厚生労働省の推計によると、日本には110万人〜140万人のHBV持続感染者が存在するとされています⁽³⁾。そして、そのうち40万人以上が、集団予防接種等を原因とするHBV持続感染者である可能性があると考えられています⁽³⁾ 。

3 集団予防接種等に関する要件の証明方法

集団予防接種等に関する要件には、以下の2つがあります。

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと
その集団予防接種等で注射器の連続使用が行われていたこと

この2つの両方を証明しなければなりません。もっとも、HBVに感染する可能性のあった集団予防接種等はかなり昔のことです。そのため、当時の資料が残っていないという方も多く存在します。そのような方であっても救済されるように、集団予防接種等に関する要件を証明する方法は、複数用意されています。

(1) ①満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと

この要件が要求されているのは、7歳未満での感染でなければ、原則として持続感染しないからです。

そして、この要件を証明する方法には、原則的方法と個別判断による方法の2つがあります。

ア 原則的方法

原則的方法は、以下のⒶ〜Ⓒのいずれかを提出する方法です。ただし、Ⓐ〜Ⓒは順位付けがあり、ⒷはⒶを提出できない場合、ⒸはⒶⒷの両方を提出できない場合に限られます。

母子健康手帳(母子手帳)
Ⓐがない場合には、予防接種台帳
ⒶⒷの両方がない場合には、陳述書・接種痕意見書・7歳までの居住地が確認できる資料(以下「陳述書等」といいます。)
(ア) Ⓐ母子健康手帳

母子健康手帳には、予防接種等に関する記録欄があります。予防接種等を受けた場合には、そこに予防接種等を受けた日時や実施主体が記録されます。

そして、母子健康手帳に自治体が主催した予防接種等を満7歳の誕生日の前日までに受けたことを示す公印が押されていれば、その母子健康手帳で満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことを証明できます。

(イ) Ⓑ予防接種台帳

予防接種台帳は、自治体が作成・保管する予防接種に関する記録簿です。自治体が主催した予防接種について、誰にいつ予防接種を実施したのかが記録されています。

予防接種台帳が現存していることはあまり多くはないのですが、厚生労働省が各自治体における予防接種台帳の保存状況を調査した結果を公表しています。

なお、予防接種台帳は保存されているけど、本人の情報が記載されていないという場合もあります。その場合には、予防接種台帳に記載がない旨の証明書が必要になります。

(ウ) Ⓒ陳述書等

陳述書には、以下の情報を記載します。

(①) 母子手帳を提出できない理由
(②) 7歳になる前に集団予防接種等を受けたこと
(③) (②)の集団予防接種等の実施場所

接種痕意見書は、種痘またはBCGの痕があること及びその部位についての医師作成の意見書です。医師であれば作成でき、診療科や所属する医療機関がどこか等は問われません。

なお、死亡している場合には、接種痕意見書に代えて、種痘又はBCGの痕があった旨の近親者の陳述書を提出します。

7歳までの居住地を確認する資料は、原則として住民票又は戸籍の附票です。出生から7歳までの全住所を明らかにする必要はありません。いずれかの時点の居住地が日本であることを確認できれば十分です。

7歳までの住所が記載された住民票も戸籍の附票もないという場合には、代わりに、出生から7歳までの戸籍の附票が存在しない旨の証明書と卒業証明書等を提出します。

イ 個別判断

原則的方法では証明できない場合には、個別判断によることになります。

個別判断が必要になる典型例は、接種痕意見書の記載が「接種痕なし」や「不明」となっている場合です。この場合には、接種痕に関する近親者の陳述書を提出します。この陳述書には、以下の情報を記載します。

(①) かつては接種痕があったこと
(②) 陳述者が(①)を確認した時期
(③) (①)があった部位
(④) (①)の形状

(2) ②その集団予防接種等で注射器の連続使用が行われていたこと

この要件が要求されているのは、注射器の連続使用が行われていなければ、HBV感染が起きなかったからです。

そして、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種等を受けたことを証明すれば、特段の事情がない限り、注射器の連続使用があったと認定されます。この期間内の集団予防接種等では原則として注射器の連続使用が行われていたと扱われているからです。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種等を受けたことを証明する方法は、①の要件を証明した方法によって変わります。

具体的には、以下のとおりです。

母子健康手帳又は予防接種台帳で①の要件を証明した場合 その母子手帳または予防接種台帳
陳述書等で①の要件を証明した場合 戸籍(戸籍から昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に出生していることが確認されれば、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等を受けたことが推認されます。)

ただし、特段の事情がある場合には、注射器の連続使用が否定されます。

特段の事情の代表例は、ポリオ生ワクチンの接種しか確認できない場合です。ポリオ生ワクチンは経口接種のワクチンであり、注射器を使わないからです。

4 まとめ

本記事では、集団予防接種等について解説しました。

集団予防接種等は、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。

集団予防接種等を実施する際、注射器の連続使用が行われたことで、HBV感染が広がりました。

集団予防接種等に関する要件を証明する方法は複数用意されています。かなり昔のことなので、当時の資料が何も残っていないという方も多いからです。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて、自分が対象者であることを証明しなければなりません。その証明のためには、医学的・法律的な専門的知識が必要になりますし、医療記録の精査などのとても労力のかかる作業も必要になります。

もし、あなたやご家族様のHBV感染が集団予防接種等によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾ 山本勇樹,森元慶三,北村論思,米谷智樹,古川壮彦.B型肝炎感染対策の実際〜ワクチン低反応者・無反応者への対応.医療薬学.2017,37(10 ):p.567-571.https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjphcs/37/10/37_567/_pdf,(参照2023−12−22)
⁽²⁾ 厚生労働省検疫所FORTH.“B型肝炎について(ファクトシート)”.厚生労働省検疫所FORTHホームページ.2017.https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2017/08211120.html,(参照2024-01-23)
⁽³⁾ 厚生労働省. “B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)”.厚生労働省ホームページ.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html,(参照2024-01-23)
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
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