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B型肝炎給付金と母子感染でないこと -弁護士が教える母子感染でないことの要件-

B型肝炎給付金手続 弁護士
  • 母子感染ってなに?
  • 母子感染かどうかってどうやったらわかるの?
  • 母はもう他界していて母子感染かどうかわからないんだけどどうすればいいの?
  • 母子感染だって言われたことがあると、給付金はもらえないの?

あなたもそういった疑問を持ったことがありませんか?

本記事では、母子感染でないことの要件について、弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によって*²B型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)に持続感染*³した方やその相続人に対して支払われる給付金です。病態*⁴等に応じ、50万円〜3600万円の給付金が支払われます。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます*⁵。

そして、一次感染者として和解するためには、母子感染でないことを証明しなければなりません。感染原因が母子感染だった場合には、二次感染者または三次感染者としての和解可能性を探ることになります。

*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*³ 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*⁴ 病態には、無症候性持続感染者(慢性肝疾患を発症していない持続感染者)、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡があります。
*⁵ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。

2 母子感染の意義

母子感染とは、母親の胎内又は産道で感染することです。垂直感染と呼ばれることもあります。ほとんどが産道感染であり、胎内感染は約3〜5%⁽¹⁾ にとどまります。

集団予防接種等が持続感染の原因であることは、集団予防接種等以外の持続感染の原因を消去することによって立証します。そして、母子感染も、消去すべき集団予防接種等以外の持続感染の原因の1つです。

もっとも、母子感染は、他の消去すべき持続感染の原因(以下「他原因」といいます。)とは位置付けが異なります。他原因については、他原因が「見当たらない」*⁵ことの証明で足りるのに対し、母子感染については、「母子感染によるものではないこと」*⁶の証明まで必要になります。

これは、他原因が例外的な持続感染の原因である一方、母子感染が最も有力な持続感染の原因だったからです⁽²⁾。

母親が持続感染者というだけなら、母子感染の成立率は約25%にすぎません⁽³⁾。しかし、母親がHBe抗原陽性だと、何の措置も施さなければ、ほぼ100%母子感染が成立します⁽³⁾ ⁽⁴⁾。そして、母子感染が成立した場合には、子の80〜90%⁽³⁾ ⁽⁴⁾が持続感染者になります。

また、昭和60年に母子感染防止事業*⁷が開始されたことにより、昭和61年以降生まれの世代では、新たな持続感染者がほとんど発生しなくなりました⁽²⁾ ⁽⁵⁾。このことからも、母子感染が最も有力な持続感染の原因だったことが裏付けられます。

*⁵ 基本合意書第2の1の(5)の②
*⁶ 基本合意書第2の1の(4)の②
*⁷ 母子感染防止事業は、母子感染によるHBV感染の拡大を防止する目的で開始された国家事業です。全ての妊婦に対しHBV検査を実施し、感染している場合には、生まれた子に対し母子感染防止措置を施します。母子感染防止措置は、胎内感染の場合には効果がないのですが、正しく実施されれば、産道感染のほぼ全てを防止できます。

3 母子感染でないことを証明する方法

母子感染でないことを証明する方法には、原則的方法と医学的知見を踏まえた個別判断による証明方法(以下「個別判断」といいます。)があります。個別判断による証明は、原則的方法では証明できない場合にだけ許される例外的な証明方法です。

(1) 原則的方法による証明

原則的方法では、母親または年長きょうだいが持続感染者ではないことを証する検査結果を提出します。ただし、年長きょうだいの検査結果は、母親が死亡しており、かつ、母親の検査結果が存在しない場合に限られます。

ア 母親が持続感染者ではないことを証する検査結果

母親が持続感染者でないことを証する検査結果は、原則として、以下の①と②の両方の検査結果です。ただし、母親が死亡しており、かつ、80歳未満の時点の①の検査結果がある場合には、②の検査結果は不要になります。

母親のHBs抗原陰性の検査結果
母親のHBc抗体陰性または低力価陽性の検査結果

() なぜ母親が持続感染者でなければ母子感染ではないのか

母親が持続感染者でなければ母子感染ではない理由は、HBc抗体の結果によって異なります。

まず、HBc抗体が陰性の場合です。HBs抗原陰性かつHBc抗体陰性は、HBV感染歴がないことを示します。母親にHBV感染歴自体がないので、当然に母子感染ではないということになります。

次に、HBc抗体が低力価陽性の場合です。HBs抗原陰性かつHBc抗体低力価陽性は、感染歴はあるけど、一過性感染だった可能性が高いことを示します。この場合に母子感染でないと扱われるのは、一過性感染だと原則として母子感染しないからです。

一過性感染は、感染が6か月未満しか続かないので、妊娠時に感染したとしても、出産時には治っている可能性が高いといえます。

また、感染状態にあった時期が妊娠中の約10か月の間であった可能性と他の時期だった可能性を比較すると、期間の長さからして後者の可能性の方が高いといえます。

これらのことから、一過性感染だと原則として母子感染しないということになります。

() なぜ80歳未満のの検査結果があればの検査結果が不要になるのか

80歳未満の①の検査結果があれば②の検査結果が不要になるのは、被害者救済のための政策的判断に基づきます。

HBV感染が疑われていない人に対してHBc抗体検査を実施することはあまり多くありません。そのため、母親が生前にHBc抗体検査を受けたことがあったというケースはほとんどありません。それにもかかわらず、HBc抗体の血液検査結果を必須のものにしてしまうと、本来救済されるべき人が救済されなくなってしまいます。

一方で、持続感染しても、長期間経過するとHBs抗原が陰性化することがあります。そして、80歳以上になると相当数がHBs抗原陰性になります。

そこで、両者のバランスを図って、母親が死亡しており、かつ、80歳未満のHBs抗原陰性の血液検査結果がある場合には、HBc抗体を不要にしています。

イ 年長きょうだいが持続感染者ではないことを証する検査結果

年長きょうだいが持続感染者でないことを証する検査結果は、以下の①と②の両方の検査結果です。

年長きょうだいのHBs抗原陰性の検査結果
年長きょうだいのHBc抗体陰性または低力価陽性の検査結果

() なぜ年長きょうだいが持続感染者でなければ母子感染ではないのか

年長きょうだいが持続感染者でなければ母子感染ではないといえる理由は、母親が持続感染ではなかったか、母親のHBe抗原が陰性だった可能性が高いといえるからです。

年長きょうだいが持続感染者でないのであれば、年長きょうだいには母子感染が成立しなかった可能性が高いといえます。母子感染が成立した場合の子の持続感染率は80〜90%だからです。

年長きょうだいに母子感染が成立しなかった理由としては、以下の2つが考えられます。

1つ目は、そもそも母親が持続感染者ではなかったという理由です。母親が持続感染者ではないのであれば、原則として母子感染は成立しないからです。

2つ目は、母親は持続感染者だったけれども、年長きょうだい出産時にはHBe抗原陰性になっていたという理由です。HBe抗原が陰性化した後の母子感染成立は約10%しかないからです。

そして、母親が年長きょうだいの出産時に持続感染者ではなかったのであれば、本人の出産時も持続感染者ではなかった可能性が高いといえます。幼少期後の感染では原則として持続感染しないからです。

また、母親が年長きょうだいの出産時にHBe抗原陰性だったのであれば、本人の出産時もHBe抗原陰性だった可能性が高いといえます。HBe抗原はいったん陰性化すると原則としてその後も陰性を維持するからです。

これらのことから、年長きょうだいが持続感染者でなければ、母親は、持続感染ではなかったか、HBe抗原が陰性だった可能性が高いということになります。

() なぜ年少きょうだいの検査結果ではだめなのか

年少きょうだいの検査結果では原則として母子感染でないことを証明する資料として認められません。

感染から時間が経てば経つほどHBe抗原が陰性化する確率は高まります。そうすると、母親のHBe抗原が本人出産時には陽性だったけど、年少きょうだい出産時には陰性になっていたという可能性を否定できません。

そのため、年少きょうだいが持続感染でないことは、本人の母子感染を否定する十分な根拠にはなりません。

(2) 個別判断

個別判断を求める際に必要になる資料には、大きく分けて2つの資料があります。1つ目は、原則的方法による証明が不可能であることを証する資料です。2つ目は、母子感染でないことを推認させる資料です。

ア 原則的方法による証明が不可能であることを証する資料

個別判断を求める前提として、原則的方法による証明が不可能であることを証する資料の提出が必要になります。個別判断は、原則的方法による証明が不可能な場合にだけ許される例外的な証明方法だからです。

イ 母子感染でないことを推認させる資料

2つ目の母子感染でないことを推認させる資料は、個別判断によって母子感染でないことを認定するための基礎資料です。

母子感染でないことを推認させる資料には、個々の事案に応じて異なります。ここでは、典型例だけを紹介します。典型的には、客観資料と主観資料の両方を提出する必要があります。

(ア) 客観資料

母子感染でないことを推認させる客観的資料は、他の要件との関係で提出する全ての資料と、以下の母親の資料です。

母親の医療記録*⁷
母親の死亡診断書*⁸
母親の献血結果(献血歴がある場合)
母親の健診結果(健診歴がある場合)

そして、これら(他の要件との関係で提出する全ての資料を含みます。)に母子感染であることや母親がHBV感染者だったことを推認させる記載がない場合には、母子感染でないことを推認させることになります。

この場合には、母親が持続感染者でなかったことを推認できるからです。

持続感染者の医療記録等には、それがHBVに関する入通院の際に作成されたものでなくても、HBV感染に関する記載があることが多くあります。そのため、母親の医療記録等に母親の持続感染を推認させる記載がないのであれば、母親は持続感染者ではなかったのだろうとの推認が働きます。

また、持続感染者の医療記録には感染原因に関する記載や家族の感染状況に関する記載があることが多くあります。そのため、他の要件との関係で提出する資料に母子感染であることや母親がHBV感染者だったことが記載されていなければ、母親は持続感染者ではなかったのだろうとの推認が働きます。

*⁷ 医療記録が廃棄されている場合には不存在証明書の提出が必要になります。医療機関が廃院している場合には廃院を証する報告書やホームページ画面のプリントアウト書面等が必要になります。
*⁸ 死亡診断書が廃棄されている場合には、不存在証明書の提出が必要になるケースとならないケースがあります。
(イ) 主観資料

主観資料は、陳述書や報告書です。提出する客観資料によって要否や記載内容が変わるのですが、多くのケースでは、以下の2つの事項を記載します。

  • ①母親の入通院歴、健診歴、献血歴
  • ②母親の検査結果が現存しないこと

4 まとめ

本記事では、母子感染でないことの要件について解説しました。

母子感染は胎内または産道での感染であり、かつては最も有力な持続感染の原因でした。

そして、母子感染でないことを証明するための証拠は、原則として、母親や年長きょうだいの血液検査結果です。また、これらがない場合であっても、母子感染でないことを推認させる資料の提出によって、母子感染でないことを証明できる可能性が残ります。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて、自分が対象者であることを証明しなければなりません。その証明のためには、医学的・法律的な専門的知識が必要になりますし、医療記録の精査などのとても労力のかかる作業も必要になります。

もし、あなたやご家族様のHBV感染が集団予防接種等によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾ 公益財団法人ウイルス肝炎研究財団.“B型肝炎について”.公益財団法人ウイルス肝炎研究財団ホームページ.2014.https://vhfj.or.jp/qab/,(参照2024-01-23)
⁽²⁾ 最判平18.6.16民集第60巻5号1997頁.https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/033231_hanrei.pdf,(参照2023-12-23)
⁽³⁾  白木和夫.B型肝炎ワクチンと母子感染防止.MODERN MEDIA.2004,50(12),279-285.https://www.eiken.co.jp/uploads/modern_media/literature/MM200412_01.pdf,(参照2024-01-23)
⁽⁴⁾ 公益社団法人日本産婦人科医会母子保健部.母子感染防止対策の手引.公益社団法人日本産婦人科医会.2004. https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/jigyo/boshi/HBs/tebikiDr.pdfhttps://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/jigyo/boshi/HBs/tebikiD.htm,(参照2024-01-23)
⁽⁵⁾ 与芝真彰著.B型肝炎訴訟ー逆転勝訴の論理.かまくら春秋社,2011.p.64〜66
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
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