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B型肝炎給付金とその他集団予防接種等以外の感染原因がないこと -弁護士が教えるその他集団予防接種等以外の感染原因がないことの要件-

B型肝炎給付金手続 弁護士
  • B型肝炎ウイルスの感染原因には、集団予防接種等以外にどんな原因があるの?
  • 医療記録って何のために提出するの?
  • 小さい頃に輸血を受けたことがあるんだけど、対象になるのかな?
  • 父も感染してるんだけど、父子感染なのかな?
  • ウイルス量が少ないからジェノタイプ検査を受けても無駄だって言われたんだけど、それでも給付金の対象になるのかな?

あなたもこういった疑問を持ったことがありませんか?

本記事では、その他集団予防接種等以外の感染原因(以下「他原因」といいます。)がないことの要件について弁護士が解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によって*²B型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)に持続感染*³した方やその相続人に対して支払われる給付金です。病態*⁴等に応じ、50万円〜3600万円の給付金が支払われます。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます*⁵。

そして、一次感染者として和解するためには、集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明しなければなりません。

*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。
*³ 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*⁴ 病態には、無症候性持続感染者(慢性肝疾患を発症していない持続感染者)、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡があります。
*⁵ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。

2 他原因って何?

他原因は、集団予防接種等以外の感染原因のうち、母子感染を除いた、持続感染の原因または要因です。

大きく分けて、以下の2つがあります。

  • ①幼少期の感染原因
  • ②成人後感染*⁶でも持続感染することがある例外的要因
*⁶ 本来は幼少期後の感染というべきですが、厚生労働省が成人後感染や成人期感染と呼ぶので、本記事でも厚生労働省の用法に合わせることにします。

(1) 幼少期感染の原因

持続感染は、原則として幼少期に感染した場合に起こる感染状態です。そのため、集団予防接種等と母子感染以外の幼少期に生じ得る感染原因が他原因に当たるということになります。その代表例は、父子感染、輸血、手術です。

ア 父子感染

父子感染は、父親から子に感染することです。一般論としては、父親は、母親と同等かその次くらいに子と密に接します。そのため、日常生活の中で父親の血液に接触してしまい、HBVに感染することがあります。

イ 輸血

昭和47年になるまでは、輸血もHBV感染の主要な原因でした。輸血用血液に対するHBV検査を実施していなかったからです。

なお、現在は、輸血用血液に対するHBV検査が実施されているので、輸血によって感染することはほとんどありません。

ウ 手術

かつては、手術の際にHBV感染してしまうことがありました。手術器具に対する消毒・滅菌の意識が不十分だったからです。

なお、現在は、消毒・滅菌の重要性が十分に認知されているため、手術時に感染することはほとんどありません。

(2) 成人後感染でも持続感染することがある例外的要因

成人後感染であれば、原則として一過性感染にとどまります。しかし、以下の3つのうち、いずれかの事情があると、成人後感染であっても例外的に持続感染してしまうことがあります。

  • ジェノタイプAeのHBVに感染した場合
  • 免疫不全の状態で感染した場合
  • 再活性化という現象を起こした場合

ア ジェノタイプAeのHBVに感染した場合

ジェノタイプは遺伝子型です。大きく分けて、A〜HとJの9つのジェノタイプがあります⁽¹⁾ 。

日本で流行しているB型肝炎ウイルスは、A、B、C、Dの4つです⁽¹⁾ 。

ジェノタイプは、さらにサブジェノタイプによって分類できます。AにはAaとAeが、BにはBaとBj、CにはCeとCsがあります⁽¹⁾ 。

そして、ジェノタイプAeのHBVに感染した場合には、成人後の感染であっても、約10%が持続感染してしまいます⁽²⁾ ⁽³⁾ 。

イ 免疫不全の状態で感染した場合

免疫不全症や免疫抑制・化学療法などによって免疫が十分に機能しなくなった状態で感染すると、成人後感染であっても持続感染してしまうことがあります。

ウ 再活性化を起こした場合

感染時は一過性感染だったけど、再活性化という事後的な事情によって持続感染に移行してしまうことがあります。

再活性化とは、HBV感染者又は既往感染者の体内のHBVが免疫抑制・化学療法などによって急増殖又は再増殖することをいいます。当初は一過性感染ですぐに治ったとしても、再活性化を起こすと、持続感染に移行することがあります。

2 他原因がないことの要件上の位置付け

他原因がないことの要件は、他の要件と位置付けが少し異なります。

B型肝炎訴訟の和解要件は、平成18年6月16日の最高裁判決⁽⁴⁾を基礎として組み立てられています。

最高裁判決の基本的な理論構造は、持続感染者が、満7歳になるまでに注射器の連続使用が行われた集団予防接種等を受けており、母子感染を否定できるのであれば、原則として持続感染と集団予防接種等の因果関係が認められるというものです。そして、他原因は、一般的に可能性が低いといえる原因であり、それが原因となった可能性が高いことを示す具体的な事実の存在が窺われなければ、特に問題にしないというスタンスをとっています⁽⁵⁾。

これは、集団予防接種等と母子感染とは異なり、一般的に可能性が低いといえる原因であり、あくまでも例外的な原因だからです。

そのため、本来は、国が持続感染の原因が他原因であることを証明しなければなりません。

しかし、B型肝炎訴訟では、国に証拠へのアクセス権がないので、原告が全ての証拠を提出しなければなりません。つまり、原告にとって有利な証拠も国にとって有利な証拠も全て原告が提出する必要があります。そのため、他原因かどうかを確認するための資料も原告が提出しなければなりません。

とはいえ、持続感染の原因が他原因であることは、あくまでも国が証明すべき事項です。そのため、持続感染の原因が他原因であると認定されるのは、提出した証拠から、他原因であることが確認された場合に限られます。そしてこれは、原告側で、他原因であることが確認されないことを証明するのと事実上同じ意味になります。

3 他原因がないことの証明方法

他原因がないことについて提出が要求されている資料は、基本的には、以下の①〜③の3つです。

他原因を確認するための医療記録
父子感染かどうかを確認する資料
ジェノタイプAe感染かどうかを確認する資料

もっとも、②と③は①の記載内容次第で不要になることがあります。また、①の記載から他の原因が窺われる場合には、追加で他の資料の提出が必要になります。

(1) ①他原因を確認するための医療記録

ア 原則的に提出が必要な医療記録

原則的に提出が必要な医療記録は、以下の(①)〜(④)の医療記録です。

(①) 提訴日から遡って1年分の肝疾患に関する医療記録(以下「直近記録」といいます。)
(②) 持続感染判明時以降1年内の医療記録(以下「判明記録」といいます。)
(②) 病態発症者については、最初の病態発症時以降1年内の医療記録(以下「発症記録」といいます。)
(④) 肝疾患に関して入院したことがあれば、その入院時の医療記録(以下「入院記録」といいます。)

判明記録と発症記録は、肝疾患に関するものか否かに関わらず全ての医療記録を提出しなければなりません。たとえば、判明時や発症時から1年内に糖尿病で通院したり、歯医者や眼科に行ったりしたのであれば、その際に作成された医療記録も必要になります。

一方、直近記録と入院記録は、肝疾患に関するものだけです。

判明時と発症時については、客観的な裏付けが必要になります。そのため、ご本人様またはご家族様の記憶とはずれてしまうことがあります。

裏付け資料の例としては、以下の資料があります。

  • 提出する医療記録それ自体
  • 母子手帳や本人が保管していた血液検査結果
  • 献血をした際に血液センターから送られてきた通知書面
  • 診断書

この持続感染判明時と病態発症時の確定は、提出する医療記録を全て読み込む必要があり、かなりの困難を伴う作業になります。

なお、医療機関に医療記録が現存していない場合や医療機関が閉院している場合もあります。これらの場合には、代替資料の提出が必要になります。医療機関に医療記録が現存していない場合の代替資料は、医療記録の不存在証明書です。医療機関が閉院している場合の代替資料は、医療機関が閉院したことを証明するためのWEBページのプリントアウト書面や報告書です。

イ 医療記録を提出する趣旨

医療記録の提出が必要になるのは、主として、他原因を窺わせる具体的な記載がないかを確認するためです。

そして、これらの医療記録に以下のような記載がないかを確認します。

  • 幼少期に輸血や手術を受けたことを窺わせる記載
  • 免疫不全の状態で感染したことを窺わせる記載
  • 再活性化の原因となる薬剤を使用したことを窺わせる記載

こういった記載があった場合には、追加資料の提出が必要になります。

(2) ②父子感染かどうかを確認する資料

原則として、以下のⒶ〜Ⓒのいずれかの資料を提出することで父子感染であるとは確認されないということになります。

父親のHBs抗原陰性の検査結果
父親がHBs抗原陽性だった場合には、感染の因果関係なしまたは判定不能の父子間ののHBV分子系統解析検査の検査結果
父親が他界しており、ⓐⓑを提出できない場合には、父親が他界したことを証する戸籍

もっとも、①の医療記録から父親が持続感染者ではないと認められる場合には、父子感染かどうかを確認する資料の提出は不要です。

(3) ③ジェノタイプAe感染かどうかを確認する資料

原則として、以下のⒶ〜Ⓓのいずれかの資料を提出することで、ジェノタイプAe感染であるとは確認されないということになります。

B、CまたはDのジェノタイプ検査結果
Aaのサブジェノタイプ検査結果
以下のⅰとⅱの両方

ⅰ判定保留のEIA法のジェノタイプ検査結果

ⅱ平成8年以降に成人後感染の原因*⁶がなかったことを記載した陳述書

以下のⅰ〜ⅲの全部

ⅰ判定保留のEIA法のジェノタイプ検査結果

ⅱ判定不能のサブジェノタイプ検査結果

ⅲ平成8年以降に成人後感染の原因*⁷がなかったことを記載した陳述書

もっとも、①の医療記録から、ジェノタイプAe以外であること、または、平成7年以前に持続感染したことを確認できる場合には、ジェノタイプAe感染かどうかを確認する資料の提出はそもそも不要です。

*⁷ 成人後感染の原因は、入れ墨、注射器による覚醒剤の使用、ピアッサーの使い回し、HBV感染者との性交渉や歯ブラシ剃刀の共用行為などです。

4 まとめ

本記事では、他原因について解説しました。

他原因には幼少期感染の原因と成人後感染の原因があります。

いずれも例外的事情なので、本来は国側で他原因であることを証明しなければなりません。しかし、証拠の提出責任が原告側にあることから、事実上、原告側で他原因であるとは確認されないことを証明する必要があります。

他原因を確認するための資料は、原則として、他原因かどうかを確認するための医療記録、父子感染かどうかを確認する資料、ジェノタイプAe感染かどうかを確認する資料の3つです。他原因が窺われる場合には追加の資料が必要になります。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて、自分が対象者であることを証明しなければなりません。その証明のためには、医学的・法律的な専門的知識が必要になりますし、医療記録の精査などのとても労力のかかる作業も必要になります。

もし、あなたやご家族様のHBV感染が集団予防接種等によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾ 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編.B型肝炎治療ガイドライン(第4版).一般社団法人日本肝臓学会.2022.https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/B_v4.pdf,(参照2023-12-23)
⁽²⁾ 上田恵子.B型肝炎訴訟について.国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター.https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/090/010/040/026/20150306_03.pdf,(参照2023-12-23)
⁽³⁾ 横須賀收.B型肝炎治療の進歩.日本消化器病学会雑誌.2018,115(1):p. 10-18.https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/115/1/115_10/_pdf/-char/ja,(参照2023-12-23)
⁽⁴⁾ 最判平18.6.16民集第60巻5号1997頁.https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/033231_hanrei.pdf,(参照2023-12-23)
⁽⁵⁾ 与芝真彰著.B型肝炎訴訟ー逆転勝訴の論理.かまくら春秋社,2011.p.64〜66
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
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