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父子感染でもB型肝炎給付金はもらえる? -弁護士が教える父子感染で和解する方法-

B型肝炎給付金手続 弁護士
  • B型肝炎給付金は父子感染でももらえるの?
  • 父子感染ってどうやって証明するの?
  • 父はもう他界してるんだけど、それでも父子感染だってことは証明できるの?

あなたもそういった疑問を持ったことがありませんか?

本記事では、父子感染者として和解するための方法について解説します。

1 はじめに

B型肝炎給付金は、集団予防接種等*¹によってB型肝炎ウイルス(以下「HBV」といいます。)に持続感染*²した方やその相続人に対して支払われる給付金です。病態*³等に応じ、50万円〜3600万円の給付金が支払われます。

集団予防接種等によってHBVに感染した方には、一次感染者だけでなく、二次感染者と三次感染者も含まれます。集団予防接種等を直接の原因としてHBVに持続感染した方を一次感染者といいます。二次感染者は、一次感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。三次感染者は、母子感染者からの母子感染または父子感染によって持続感染した方です。

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金という民間法人に行います。請求する際には、国との和解調書が必要になります。そのため、請求の前提として、国との和解を求めて、裁判を起こします。この裁判をB型肝炎訴訟といいます*⁴。

*¹ 集団予防接種等とは、集団接種の方法で実施する予防接種とツベルクリン反応検査のことです。
*² 持続感染とは、6か月以上継続する感染のことです。6か月未満で治る一過性感染と区別されます。
*³ 病態には、無症候性持続感染者(慢性肝疾患を発症していない持続感染者)、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡があります。
*⁴ B型肝炎給付金には請求期限があります。2027年3月31日までに裁判を起こさなければなりません。

2 父子感染ってなに?

父子感染は、水平感染の一種であり、父親から感染することです。日常生活の中で父親の血液や体液に接触することで父子感染が成立します。

父子感染は可能性の高い感染原因ではありません⁽¹⁾。昭和60年に母子感染防止事業が開始されたことで、昭和61年生まれ以降の世代では新たな持続感染者はほとんど発生しなくなったからです*⁵。最高裁判決でも、「一般に、幼少児については、集団予防接種等における注射器の連続使用によるもの以外は、家庭内感染を含む水平感染の可能性が極めて低かった」と判示されています⁽²⁾。

B型肝炎給付金制度は、この最高裁判決を基礎として制度設計されています。そのため、父子感染の可能性が極めて低いことが前提になっています。そして、母親が持続感染者であれば、原則として母子感染と扱われるのに対し、父親が持続感染者であっても、原則として父子感染ではないと扱われます。

しかし、父子感染の可能性が極めて低いとしても、可能性がないわけではありません。また、集団予防接種等以外の水平感染の中では、最も有力な持続感染の原因です。一般論としては、父子は居住空間が同じであることが多く、それだけ血液や体液に接触する機会が多いといえるからです。そのため、父子感染者もB型肝炎給付金の対象者に含まれています。

*⁵ 母子感染防止事業は、妊婦がHBV感染者かどうかを確認し、感染者であれば、生まれた子に母子感染防止措置を実施するという国家事業です。その直接的な効果は母子感染の阻止です。また、派生的に母子感染者からの水平感染の阻止の効果も持ちます。そして、この派生的な効果によって、集団予防接種等による感染も阻止できるようになりました。集団予防接種等を受ける母子感染者がほとんどいなくなったからです。
しかし、妊婦が感染者でなければ母子感染防止措置は実施されません。そのため、父子感染や輸血による感染など、母子感染防止事業では、その開始前から存在する持続感染者からの水平感染を阻止することはできません。それにもかかわらず、昭和61年以降の世代では新たな持続感染者がほとんど発生しなくなっています。このことは、集団予防接種等以外の水平感染を原因とする持続感染者もほとんど発生していないことを示します。そのため、集団予防接種等以外の水平感染によって持続感染してしまう可能性は低いということになります。

3 父子感染者として和解するための要件

B型肝炎給付金の対象となる父子感染者は、一次感染者からの父子感染者(二次感染者)と母子感染者からの父子感染者(三次感染者)です。

一次感染者からの父子感染者が和解するための要件は、以下の3つです。

父親が一次感染者の要件を満たすこと
本人が持続感染したこと
本人の持続感染の原因が父子感染であること

母子感染者からの父子感染者が和解するための要件は、以下の5つです。

祖母が一次感染者の要件を満たすこと
父親が持続感染したこと
父親の持続感染の原因が母子感染であること
本人が持続感染したこと
本人の持続感染の原因が父子感染であること

4 父子感染であることを立証する方法

父子感染であることを立証する方法には、2つの方法があります。

1つ目は、「感染の因果関係あり」となっている父子間のHBV分子系統解析検査結果(塩基配列比較検査結果)によって立証する方法です。2つ目は、父子感染以外の原因がないという消去法によって立証する方法です。1つ目が原則的方法であり、2つ目は原則的方法で立証できない場合に認められる例外的方法です。

(1) 父子間のHBV分子系統解析検査結果によって証明する方法

HBV分子系統解析検査は、体内のHBV遺伝子の塩基配列を解読した上で、親子間の感染の因果関係を判定する検査です⁽³⁾。

子から父親に感染した可能性も残りますが、成人後の感染では原則として持続感染しないことから、その可能性は極めて低いといえます。そのため、父子間のHBV分子系統解析検査で「感染の因果関係あり」の結果になれば、父子感染と扱われます。

なお、「感染の因果関係なし」の場合には、父子感染でないことが確定します。また、判定不能の場合には、父子感染以外の原因がないことを証明する方法によることが必要になります。

(2) 父子感染以外の原因がないことを証明する方法

父子間のHBV分子系統解析検査結果で父子感染を証明できない場合には、父子感染以外の原因がないことを証明することにより、父子感染であることを立証します。

父子感染以外の原因がないことを証明するために必要になる資料は、以下の(①)〜(④)の全ての資料です。

(①) 父子感染でないことを確認できないことを証する資料
(②) 昭和63年7月1日までの集団予防接種等を受けていないことを証する資料
(③) 母子感染でないことを証する資料
(④) その他父子感染以外の感染原因がないことを確認する資料

ア (①)父子感染でないことを確認できないことを証する資料

B型肝炎給付金制度は、原則として父子感染ではないということを前提にしています。そのため、父子感染でないことを確認できないことが必要になります。

父子感染でないことを確認できないことを証する資料は、父子ともに健在なのか、父子の一方または双方が他界しているのかで異なります。

(ア) 父子ともに健在の場合

父子ともに健在の場合には、以下の①)と②)の両方の資料を提出します。

①) 判定不能の父子間のHBV分子系統解析検査結果
②) 父子のジェノタイプ検査結果(父子のジェノタイプが一致するか、父子の一方または双方が判定保留であることを要します。)
(イ) 父子の一方または双方が他界している場合

父子の一方または双方が他界している場合には、以下の資料を提出します。

父子の一方または双方が他界したことを証する戸籍

イ (②)昭和63年7月1日までの集団予防接種等を受けていないことを証する資料

集団予防接種等は母子感染の次に可能性の高い持続感染の原因です。そのため、集団予防接種等による感染可能性を消去する必要があります。そして、集団予防接種等による感染可能性があったのは昭和63年7月1日までの集団予防接種等です。

昭和63年7月1日までの集団予防接種等を受けていないことを証する資料は、以下のⒶ〜Ⓒのいずれかの資料です。

昭和63年7月2日以降に生まれたことを証する戸籍
集団予防接種等について記載されていない母子手帳と昭和63年7月1日までの集団予防接種等を受けていない旨の陳述書
予防接種台帳に記載がない旨の証明書と昭和63年7月1日までの集団予防接種等を受けていない旨の陳述書

ウ (③)母子感染でないことを証する資料

母子感染は、最も有力な持続感染の原因です。そのため、母子感染による感染可能性を消去する必要があります。

母子感染でないことを証する資料は、原則として、以下のⒶ〜Ⓒの資料です。

母親のHBs抗原陰性の検査結果とHBc抗体陰性または低力価陽性の検査結果
母親が死亡している場合、80歳未満のHBs抗原陰性の検査結果
母親が死亡し、かつ、母親の検査結果がない場合には、年長きょうだいのHBs抗原陰性の検査結果とHBc抗体陰性または低力価陽性の検査結果

エ (④)その他父子感染以外の感染原因がないことを確認する資料

その他父子感染以外の感染原因がないことを確認する資料は、以下の2つの資料です。

①) 父子感染以外の原因による持続感染かどうかを確認するための医療記録
②) ジェノタイプAe感染でないことを確認する資料

5 まとめ

本記事では、父子感染で和解する方法について解説しました。

父子感染は、父から子に感染することです。母子感染や集団予防接種等とは異なり可能性の低い感染原因です。しかし、母子感染と集団予防接種等以外の感染原因の中では相対的に可能性の高い感染原因であることから、父子感染者もB型肝炎給付金の対象になります。

B型肝炎給付金の対象となる父子感染者には、二次感染者としての父子感染者と三次感染者としての父子感染者がいます。

父子感染は、原則として、HBV分子系統解析検査結果によって立証します。これによる立証が不可能な場合には、消去法によって立証します。

給付金を受け取るためには、様々な資料を集めて、自分が対象者であることを証明しなければなりません。その証明のためには、医学的・法律的な専門的知識が必要になりますし、医療記録の精査などのとても労力のかかる作業も必要になります。

もし、あなたやご家族様のHBV感染が父子感染によるものかもしれないと思われるのであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力であなたをサポートします。

⁽¹⁾ 与芝真彰著.B型肝炎訴訟ー逆転勝訴の論理.かまくら春秋社,2011.P.64〜66
⁽²⁾ 最判平18.6.16民集第60巻5号1997頁.https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/033231_hanrei.pdf,(参照2024-01-23)
⁽³⁾ 上田恵子.B型肝炎訴訟について.国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター.https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/090/010/040/026/20150306_03.pdf,(参照2024-01-23)
弁護士 藤林 裕一郎
弁護士 藤林 裕一郎
東京弁護士会所属
この記事の執筆者:弁護士 藤林 裕一郎
1000件以上のB型肝炎訴訟を担当。被害者救済を信条とし、粘り強く事件に取り組む。検査結果やカルテが全くない事案、再活性を起こしている事案など、解決困難事例とされるケースも多数和解に導いてきた実績をもつ。B型肝炎給付金手続についての詳細はこちら
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